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特定一般教育訓練給付(40%)とは?【特定/一般】の違い・条件・対象講座を徹底解説

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特定一般教育訓練給付(40%)、一般との違い・条件・対象講座を徹底解説

特定一般教育訓練給付が2019年10月1日よりスタートしており、宅建講座にも徐々に適用が始まっています。本記事では「前からあった一般教育訓練給付と何が違うの?」という方向けに制度の違いを整理して解説したいと思います。

最初に「一般教育訓練給付」「特定一般教育訓練給付」の違いをざっくり整理しておきましょう。

一般教育訓練給付金 特定一般教育訓練給付金
給付内容 受講費用の20%
(上限年間10万円)
受講費用の40%
(上限20万円)
訓練前キャリアコンサルティングと
受給資格確認
不要 必要

大きな違いとしては給付割合が変わっている点と「訓練前キャリアコンサルティング」及び「受給資格確認」の手順が増えている点になろうかと思いますので、このあたりを踏まえて解説してまいります。

お読み下さい
本記事では「一般教育訓練給付(20%支給)」「特定一般教育訓練給付(40%支給)」の違いにフォーカスを当てて解説していますので、細かい解説を省いている箇所もございます。教育訓練給付制度の概要をご存じない方は、以下の記事をご一読いただくと理解がスムーズです。

宅建講座の一般教育訓練給付制度(20%)完全解説!対象者・条件・申請方法からメリットまで

特定一般教育訓練給付制度の概要

特定一般教育訓練給付制度の概要

速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練を受けた場合に、その受講のために支払った費用の一部に相当する額を支給するものであり、職業に関して必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発が求められる中で労働者の主体的な能力開発の取組を支援し、もって雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または、被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する特定一般教育訓練を受講・修了した場合、ご自身で教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合額(上限あり)を、ハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
 特定一般教育訓練給付金のリーフレットはこちら|厚生労働省

なにやら小難しいですが、言っている事は「一般教育訓練給付」と大差なく雇用保険の給付制度である事に変わりはありません。「早期のキャリア形成」「多様な職業能力開発」という文言が加わっているので、変化に対応出来るように新設された即効性重視の制度と解釈出来るでしょう。

特定一般教育訓練給付の給付金額

特定一般教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が指定教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費の40%に相当する額をハローワークが支給します。ただし、その40%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。

さて皆さん大注目の給付金額ですが、一般の20%の倍である40%大幅にグレードアップしています。上限額も倍の20万円となっていますが、宅建講座でこの額を上回る事はまずないと思います。

「交通費・検定試験の受験料・補助教材費・割引キャンペーン分の金額」などが教育訓練費に含まれない点は、一般教育訓練給付と同じです。

給付金の支給対象者の条件

  • 雇用保険の被保険者である方、又は被保険者であった方のうち被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内(※)の方
  • 受講開始日までの雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回の場合は1年以上)ある方
  • 平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から受講開始日前までに3年以上経過している方

※妊娠、出産、育児、疾病等の理由により教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内

給付金の支給対象者の条件はリーフレットには上記の様に記載されています。読み解くとこの条件は「一般教育訓練給付」と大差ありません

イメージしづらいと思いますので、ざっくりまとめたフローチャートを貼っておきますので、指差ししながら追っかけてみて下さい(※掲載しているフローチャートは一般教育訓練給付と同じものです)。

特定一般教育訓練給付の対象者の条件フローチャート

特定一般教育訓練給付の手続き

特定一般教育訓練給付の手続き順序

ここからは特定一般教育訓練給付の手続きを一連の流れに沿って解説してゆきます。一般教育訓練給付とさほど変わりは無いのですが「訓練前キャリア・コンサルティング」が必要な点が異なっています。

STEP1 特定一般教育訓練給付の受給対象者か照会を行う

自分が本当に受給資格があるのかどうかは「教育訓練給付金支給要件照会票」によってハローワークに問い合わせする事が可能です。照会結果は「教育訓練給付金支給要件回答書」で返って来ます。

照会票はハローワークに直接出向くかあるいは資格学校等でも入手出来ますが、下記のハローワークのホームページでダウンロードできますので、ご自宅のPCで入力してプリンタで印刷して窓口へ持って行きましょう。

 教育訓練給付金支給要件照会票|ハローワーク

受給資格の確認は任意ですが、もし受給資格を満たしていなかった場合に後続の手続きが無駄になってしまう可能性がありますので、よっぽど確実な場合を除いて実施しておいたほうが良いと思います。

STEP2 訓練前キャリア・コンサルティングを受ける

ハローワークに提出する必要書類として「ジョブ・カード」というものが存在しています。ジョブ・カードとはハローワーク版の「履歴書・職務経歴書」みたいなもので、様式は以下のサイトでダウンロードして確認する事が出来ます。

 ジョブ・カード制度総合サイト|厚生労働省

ジョブ・カードは「訓練前キャリア・コンサルティング」を受けると発行して貰えます。訓練前キャリア・コンサルティングでは、専門の相談員(キャリア・コンサルタント)が対応してくれます。

イメージとしては転職エージェントとの相談みたいなものと思って頂いて差し支え無いかと思います。コンサルティングにあたっては、予め下書きしておいたジョブ・カードが必要となるので、自分で作っておく必要があります。

ジョブ・カードは「キャリア・プラン/職務経歴/職業能力証明(免許・資格)/職業能力証明(学習歴・訓練歴)」など結構な量があり、作成するのは結構大変なので、時間にゆとりを持っておいて下さい。

ジョブ・カード記入時のポイント
  • ハローワークに提出する書類の1つなので、嘘偽りなく正直に記載しましょう。
  • コンサルティング当日に全て作成できる量ではないので、下書きしておく必要があります。
  • 記入できない場合はコンサルタントが支援してくれますが、可能な限り埋めておきましょう。
  • 過去にジョブ・カードの交付を受けたことがある場合は、内容を最新化する事を忘れずに。
  • なぜ宅建士の資格を取ろうと思ったのかは、それなりの理由を考えておくべきです。

ジョブ・カード発行までの大まかな流れは以下のとおりです、訓練前キャリア・コンサルティングの窓口はハローワークとなっていますので、詳細は問い合わせしましょう。

訓練前キャリア・コンサルティングの流れ
  • 1.ハローワークに相談して訓練前キャリア・コンサルティングの予約を行う
  • 2.ジョブカードの下書きを仕上げておく
  • 3.コンサルティングを受けた後にジョブ・カードが発行される

「コンサルティングって怖い・・・」という方も少なくないと思いますので、管理人の経験を少々お話しておきます。管理人のケースでは、相談員の方は1人の対面形式で進行しました(※白髪交じりの年配の方でしたね)。

持参したジョブカードを元にしてキャリアコンサルタントが質疑応答形式であれこれツッコミを入れる感じです。ジョブ・カードの情報が不足していたり、内容が酷い場合は、加筆・修正される事もあるようです。

会話しながらキャリアの棚卸しして、将来的にどの様になりたいかの展望を明確化する様な段取りでした。基本的にキャリアコンサルタントはあなたの味方なので、就職面接のように肩肘張る必要はないと思います。

とまあ、あんまり構える必要はないと思いますがこれはあくまで管理人のケースなので、場所や相談員によって異なる可能性がありますのであしからず。

STEP3 受給資格確認と書類提出

受講開始日の1ヶ月前までに住居所を管轄するハローワークに、以下の書類を提出し手続きを行う必要があります。先程のジョブ・カードの発行作業を考えると、時間に十分なゆとりを持っておく必要があります。

各書類には、資格講座が用意してくれる書類には を、自分で用意する書類には のマークを付けています。

■受講前の提出書類
① 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
ハローワークなどで配布されていますし、下記リンクからもダウンロード出来ます。確認票には「マイナンバー・被保険者番号・名前・住所・講座名・給付金の振込先金融機関」等の情報を記入して提出します。本書類の提出によって「受給資格の確認」を行う事になります。

 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票|ハローワーク
② ジョブ・カード
訓練前キャリア・コンサルティングで交付されたジョブ・カードです(※訓練前キャリア・コンサルティングでの発行から1年以内のもの)。
③ 本人・住所確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)等。
④-1 個人番号(マイナンバー)確認書類
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しのいずれか(コピー不可)。
④-2 身元(実在)確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、官公署が発行する身分証明書・資格証明書(写真付き)など(コピー不可)。
⑤ 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
「払渡希望金融機関指定届(「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」に記載欄あり)」に払渡先希望金融機関の確認印を受ける必要がありますが、金融機関の確認を受けずに、支給申請書と同時に申請者本人の名義の通帳またはキャッシュカードを提示しても差し支えありません。
⑥ 専門実践教育訓練給付および特定一般教育訓練給付再受給時報告
過去に専門実践教育訓練給付および特定一般教育訓練給付を受給したことがある場合に必要となります。
⑦ 郵送による申請・その他の書類
郵送による申請の場合は、証明書等の添付書類が別途必要です。妊娠や出産などの理由によりすぐに教育訓練を開始できない場合に適用対象期間の延長をしていた場合は、「教育訓練給付適用対象期間延長通知書」の添付が必要です。

書類を一式提出して受給資格が決定された場合は、ハローワークから「受給資格確認通知書」が貰えます。受給資格確認通知書は、後日の支給申請の手続きで利用します。

STEP4 講座を受講して修了認定基準をクリアする

講座を受講すれば給付金を受け取れる訳ではなく、講座が設定している出席率や課題提出率などの修了認定基準をクリアする必要があります。この点についても一般教育訓練給付と同じです。

STEP5 支給申請時の提出書類

支給申請手続きは以下の通り受講修了から1ヶ月以内という期限が設けられているため、速やかに手続を行うようにして下さい。

支給申請の期限に注意が必要です

特定一般教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内(やむを得ない理由があると認められ、郵送により支給申請を行う場合は1か月以内の消印日まで)に支給申請手続きを行ってください(適用対象期間の延長中に受講を開始し修了された方も含みます)。

支給申請時に提出する書類は以下の通りです。各書類には、資格講座が用意してくれる書類には を、自分で用意する書類には のマークを付けています。

■支給申請時の提出書類
① 受給資格確認通知書
前述の「STEP3 受給資格確認と書類提出」でハローワークから貰った給資格確認通知書です。
② 教育訓練給付金支給申請書
講座の受講修了後に資格学校が配布してくれます。申請書には「マイナンバー・被保険者番号・名前・住所・講座名・給付金の振込先金融機関」等の情報を記入します。内容を確認したい方は、以下のハローワークのサイトで様式をご覧下さい。

 教育訓練給付金支給申請書|ハローワーク
③ 教育訓練修了証明書
講座の受講修了後に資格学校が配布してくれます。訓練を修了した証なので、修了認定基準を満たして受講修了していないとこの証明書が貰えません。支給申請の手続きはこの証明書に記載されている「受講修了日」の翌日から起算して1ヵ月以内に行う必要があります。
④ 特定一般教育訓練実施者が発行する教育訓練経費に関する領収書
受講者本人が支払った教育訓練経費について発行される領収書です。クレジットカードなどによる支払いの場合は、クレジット契約証明書(または必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。支給申請時に添付する事になりますので、なくさないように保管しましょう。
⑤ 本人・住所確認書類
前述「■受講前の提出書類」の「③ 本人・住所確認書類」と同じです。
⑥ 個人番号(マイナンバー)確認書類
前述「■受講前の提出書類」の「④-1 個人番号(マイナンバー)確認書類」及び「④-2 身元(実在)確認書類」と同じです。
⑦ 特定一般教育訓練実施者が発行する返還金明細書
「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で、教育訓練経費の一部が指定教育訓練実施者から本人に対して還付された(される)場合に、資格学校が発行します。
⑧ 教育訓練経費等確認書
「資格学校に正しく費用を金を支払ったか?」や「修了試験をちゃんと受験したか?」などの情報を記入する、アンケート用紙のようなものです。様式や記載内容の例を確認したい方は、以下の見本を参照して下さい。

 教育訓練経費等確認書 見本|大阪ハローワーク
⑨ 特定一般教育訓練給付受給時報告書
講座の受講修了後に資格学校が配布してくれます。
⑩ 郵送による申請の場合・その他の書類
郵送による申請の場合は、証明書等の添付書類が別途必要です。妊娠や出産などの理由によりすぐに教育訓練を開始できない場合に適用対象期間の延長をしていた場合は、「教育訓練給付適用対象期間延長通知書」の添付が必要です。

特定一般教育訓練給付の指定講座のラインナップ

特定一般教育訓練給付の指定講座のラインナップ

特定一般教育訓練給付の指定を受けている講座がどの程度存在するのかは気になると思います。

しかし現状では、大手資格学校が開講している講座で且つ通学タイプの一部に限られているのが現状で、令和元年10月1日付の指定講座の情報では「資格の大原」のみとなっています。

■特定一般教育訓練給付の指定講座(令和元年10月1日付)
施設名 都道府県 講座の数 学習スタイル
大原法律公務員専門学校 北海道 4 通学
大原法律専門学校 東京都 4 通学
大原簿記法律専門学校難波校 大阪府 1 通学
大原簿記法律専門学校梅田校 大阪府 1 通学
大原簿記公務員専門学校小倉校 福岡県 2 通学
大原スポーツ公務員専門学校福岡校 福岡県 4 通学

指定講座の情報は、以下の厚生労働省のページで見る事が出来ます。まだ比較的新しい制度なので、現状では指定講座は少ないですが受講生にとってメリットの大きい制度なので、今後増えてゆく事が予想されます。

 特定一般教育訓練の指定講座を公表しました|厚生労働省

最新の状況は、以下の「教育訓練給付制度 検索システム」で調査する事が出来ますので、意中の資格学校の宅建講座が指定講座を持っているかどうか確認してみて下さい。

 教育訓練給付制度 検索システム|厚生労働省

特定一般教育訓練給付の指定基準

40%もの給付金額なわけですから、講座が指定を受けるための基準も厳しいものが予想されます。我々受講者にもわかりやすい指標をピックアップして比較してみましたが、特定一般教育訓練給付の方がかなり厳しい事が見て取れます。

■指定基準(※一部抜粋)
一般教育訓練給付 特定一般教育訓練給付
  • 受験率が50%以上
  • 合格率が受験者全体の平均合格率の80%以上
  • 受験率80%以上のもの
  • 合格率が全国平均以上のもの
  • 就職率・在職率80%以上のもの

講座の指定基準については、以下の文書に記載されていますので興味があれば読んでみて下さい。

 特定一般教育訓練給付に係る対象講座の考え方について|厚生労働省

特定一般教育訓練給付まとめ

特定一般教育訓練給付まとめ

特定一般教育訓練給付は40%が支給されるという大変魅力ある制度なので、条件を満たしていれば積極的に活用したい所です。

「訓練前キャリア・コンサルティング」が必要な点など事前の準備が少々煩わしいのが難点ですが、高い給付額に見合った労力だと思いますのでそこは惜しまずに対応したいですね。

現状、特定一般教育訓練給付の指定講座が少ないので、受講したい講座とのマッチングが取り辛いのが難点ですが、一般教育訓練給付(20%)で探すと講座の数がグッと増えますので、選択肢に加えてみては如何でしょうか。

以下の記事では、宅建の【特定・一般】教育訓練給付の指定講座の内、おすすめをピックアップしていますので、講座選びの参考にして頂ければと思います。

【宅建】一般・特定一般教育訓練給付の指定講座、20%の給付で資格講座をお得に受講!

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